協議離婚とは、夫婦が裁判所を通じず双方で話し合う(交渉する)ことで離婚の合意に至ることです。
離婚に向けて協議(交渉)をしていくことを受任させていただいた場合、基本的には以下のような流れで進めております。

 

①相手方へ離婚に向けた話し合いをしたいという内容の手紙を送付

②相手方と面談を行い、ご依頼者様のお気持ちや離婚にあたって求めることをお伝えする。

③相手方と離婚条件につき交渉を行う。

④離婚条件についての合意

⑤財産分与や慰謝料として金銭等の給付を後日に求める場合、養育費など継続的な金銭の支払を求める場合は、合意内容を公正証書として作成します。

⑥離婚届の提出

 

交渉の過程で、話し合いが行き詰まってしまった場合には、離婚調停の申立へと方針変更をしていくことが考えられます。

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