離婚調停とは

離婚調停とは、夫婦関係の調停を行う調停の一種です。

家庭裁判所に調停を申立て、その中での話し合いを通じて離婚に向けての調整を行っていきます。

調停は、家事審判官(家事調停官)と調停委員(通常男女1名ずつ)で構成された調停委員会が夫婦双方から話や希望を聴き、それをもう一方に伝え、合意に向けての話し合いを進めていきます。
調停を行うにあたり、たとえば子どもの生活状況などの調査が必要な場合には、調査官が同席することもあります。
調停は、代理人を就けずにご自身で行っていくことも可能ですが、弁護士が代理人となった場合には次のようなことを行います。

調停において弁護士が行うこと

①調停申立てに必要な書類の作成及び家庭裁判所への申立て
②調停期日への同行(基本的にはご依頼者様ご本人にも期日には出頭していただくことになります)
③必要に応じてご依頼者様の主張の法的根拠などをまとめた書面の提出
④調停期日において、ご依頼者様の考えや法的な主張を調停委員に対し説明
⑤離婚に伴う諸手続きの説明

調停の終了

双方の意見・離婚の条件等がまとまった場合には、調停成立となり調停は終了します。
逆に双方の意見・離婚の条件等において合意ができない場合は、調停不成立となります。

調停不成立の場合に、引き続き離婚を求めたい場合には、離婚訴訟を提起することになります。

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