離婚訴訟とは

調停が不成立になった場合、次にとりうる手段は離婚訴訟の提起です。
離婚訴訟は、原告(訴える側)が訴状を家庭裁判所に提出し、被告(訴えられた側)が答弁書を提出し、以後双方の主張反論を書面で行っていきます。
そのようなやりとりに加え、証拠調べ(書類による証拠の取り調べ、証人尋問、本人尋問など)を行い、最終的に裁判官が判決を下すという流れになります。
もっとも、判決に至るまでの間に話し合いによる解決が望ましいと思われる場合は、適宜和解の話し合いをすることがあります。

離婚訴訟において弁護士が行う事

①訴状(答弁書)の作成
②ご依頼者様の主張や相手方への反論をまとめた書面(準備書面)や主張を裏付ける証拠の提出
③訴訟の期日への出頭(ご依頼者様は基本的に出頭していただく必要はなく、和解や本人尋問などで必要な場合にのみ出頭していただくことが通常です)
④ご依頼者様の主張を裏付けるため証人が必要な場合、その証人との打ち合わせと証人への尋問
⑤離婚に伴う様々な諸手続きの説明

離婚訴訟の終了

訴訟となった場合には、最終的には裁判官により判決が言い渡されることになります。

しかし、訴訟を進めていく中で、話し合いによる解決(和解)を試みることもあります。

たとえば、双方離婚をすることや親権者をどちらにするかということには合意をしているけれども、養育費の金額や財産分与の額、その他の条件などに争いがある場合に、双方が譲歩し合って和解により柔軟な解決をしていくことも可能です。

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