少年事件における付添人としての仕事は、基本的には審判が終わるまでになります。
しかし、審判の後も引き続き相談をしたい、保護観察中もサポートしてもらいたい、少年院等施設送致になった場合でも社会復帰後の住居・仕事などに関して相談をしたい、などのご希望がある場合には、対応をさせていただくことが可能です。
その場合の費用につきましては、どのようなサポートを行うか、必要性や業務量等に応じて個別にご相談させていただくことになりますので、お気軽にご相談ください。
審判後の立ち直りサポート
少年事件における付添人としての仕事は、基本的には審判が終わるまでになります。
しかし、審判の後も引き続き相談をしたい、保護観察中もサポートしてもらいたい、少年院等施設送致になった場合でも社会復帰後の住居・仕事などに関して相談をしたい、などのご希望がある場合には、対応をさせていただくことが可能です。
その場合の費用につきましては、どのようなサポートを行うか、必要性や業務量等に応じて個別にご相談させていただくことになりますので、お気軽にご相談ください。